風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法という。)第二条で定義されている客に飲食や接待などをし、又は一定の設備で遊興させる営業のことをいう。キャバレー・料亭・ディスコ・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが含まれます。
風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。
風俗営業許可申請の3つの基準
1.構造的基準(風俗営業許可の受けられる建物の構造基準)
風俗営業の何号営業に分類されるかによって、建物の構造基準は異なり、客室の床面積、照明設備と照度、客室内部の設備等数々の要件があってすべての要件をクリアしないと許可は受けられません。
2.場所的基準(風俗営業許可の受けられる地域)
風俗営業のできる用途地域は下記の通りです。
都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・無指定地域
・第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域の一部
■また、次の区域での風俗営業はできません。
・保護対象施設(決定した土地を含む)の敷地から100mの区域。
・商業地域内では保護対象施設(決定した土地を含む)の敷地から50m区域。
保護対象施設とは
1.「学校」
学校教育法第1条による、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園もしくは同法83条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの
2.「保育所」
児童福祉法第7条に基づき認可を受けている保育所。
3.「病院」
医療法第1条の5第1項に規定する病院。
4.「診療所」
医療法第1条の5第2項に規定され収容(入院)施設を有するもの。
3.人的基準 @成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
B集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
Cアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
D風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
E営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
F法人の役員、法定代理人が上記@からDまでに掲げる事項に該当するとき
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