
| 離婚のほとんどは、夫婦二人の話し合いで決める「協議離婚」で、離婚に至る原因は人さまざまです。 離婚の話し合いでは、親権者の選択や子供の養育費・財産分与・慰謝料の金額や支払い方法などを決めることになりますが、その合意内容を口頭だけではなくて、後日に余計な紛議が起きないよう、「離婚協議書」として残しておくことが、ことさら重要です。 離婚した後になってから「養育費が約束どおり支払われない」「財産分与や慰謝料が支払われない」「あの時はこう言ったのに今日になったら違うことを言われる」などということは非常に多いものです。おそらく離婚の八割がそうでしょう。 離婚した後も互いに生活がありますから、口約束だけではどうしてもこうなります。 「離婚給付契約公正証書」は、こんな離婚の取り決めを約束した書類で、執行認諾約款が記載されると裁判を利用せずに強制執行が可能となり、養育費などの金銭支払いの約束の未払い防止につながります。 離婚は精神的にもとても疲れます。そんなときに財産分与や慰謝料、養育費など決めるのも大変です。「約束はしたが本当に実行してくれるのか?」「養育費はずっと払ってくれるのだろうか?」「二人で協議書を作ってみたが正しいのだろうか?」など不安があるのなら公正証書を作成するのも有効な方法です。 離婚は結婚するのと違い、精神的にも肉体的にも体力を消耗します。 私は、これまでに業務を通して、感情が高ぶったり、勢いだけで進んでしまって口約束だけで物事を決めて離婚し、失敗している人を数多く見てきました。 ご自身の人生を決める重大な事です。後悔しないために出来れば公正証書作成、最低でも協議書作成をお勧めします。離婚する前に夫婦で冷静に話し合い、けっしてその場の勢いやお互いの感情だけで物事を進めずに、(今後の人生決める大切なことですから)少しでも失敗しない離婚手続きを行っていただくことが私たちの希望です。 養育費や慰謝料が分割払いとなるときには、将来、支払いを受けるという約束の実行を確実にするため、公証人役場で公正証書とすることも良い手段です。公正証書にしておけば、支払いがない時は「強制執行」することができるので、約束が実行されないときは裁判手続きなしで、相手の財産や給与の差し押えをして約束を守らせることも容易になります。 |
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| 離婚に関する法律用語の解説 |
1.親権者 |
| 未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらかを親権者と決めなければ離婚は出来ません。親権とは子供を養育・保護し、子供の財産管理や法律行為を行うことです。親権者イコール監護者(子供の身の回りの世話や教育をする)と考えられていますが必ずしもそうではありません。父親が親権者となり、母親が監護者となって小さな子供と一緒に暮らすこともできます。 |
| 2.養育費 |
| 子供の食費、養育費、医療費、保険料などで、子供と一緒に生活していない親が支払います。一般的に子供が成人するまでのケースが多く、分割払いが圧倒的に多いです。金額はお互いの収入や財産、それまで子どもに掛かった費用、今後の見通しなどを考慮して決めるわけですが、目安として家庭裁判所が発表した「養育費算定表」などがあります。 |
| 3.面接交渉権 |
| 離婚によって親権あるいは監護権を持たない親でも、子供の福祉を害することが無い限り、子どもに会うことができるということです。どの位の頻度で、どの位の時間、どのような場所で一緒に過ごすのか、などを決めます。 |
| 4.財産分与 |
| 結婚生活中に夫婦の協力で蓄えた財産を清算して分配することです。 財産の分配割合は最近では2分の1ずつも増えてきましたが、専業主婦のケースでは30〜50%の間とする例が比較的多いようです。 【財産分与の対象】現金・預金・有価証券・不動産・自動車・掛け捨てでない生命保険・(近い将来受取確実な)退職金・ローン・借金 【対象外】 結婚前から所有している財産・相続により得た財産 |
| 5.慰謝料 |
| 離婚をしたからといって必ず発生するものではありません。相手の浮気や暴力、ギャンブル、浪費など離婚の原因を作った側の配偶者が、もう一方の配偶者が被った精神的な被害に対して支払うのが慰謝料です。 ここで問題なのが慰謝料額をどのように決め、それを相手に納得させるかということです。離婚慰謝料の一般的な相場は50〜300万円の間でしょうが、相手の資力や事情によってかなり幅があります。 慰謝料は、心身の痛みや程度から、ある程度の額を出し、相手の資力も考慮して常識的なところで決めるしかありません。 |
| 6.年金分割 |
| 2007年より、年金分割制度がスタートし、専業主婦の場合、サラリーマンの夫が婚姻期間中に加入していた厚生年金(報酬比例部分)の最大2分の1まで按分してもらうことができます。 この按分割合は原則夫婦の話し合いで決めますが、2008年4月1日以降の按分割合は自動的に50%となりますから、それ以前の婚姻期間について話合うことになります。 話し合いで按分割合が決まった時は、年金分割についての合意書を作成します。以前には、作成した合意書に公証人の認証が必要でしたが、現在は不要になりました。 年金事務所へは、原則として当事者2人、または当事者1人と代理人で行き、手続きを行います。手続きに必要なものは、以下のとおりです。 (当事者1人と代理人が行く場合) 1、標準報酬改定請求書 2、年金手帳又は基礎年金番号通知書 3、年金分割の合意書又は年金分割合意を含んだ離婚給付公正証書 4、婚姻日と離婚日が記されている戸籍謄本 5、第2号改定者(分割を受ける側)の戸籍抄本 6、身分証明書(運転免許証等)、認印 7、委任状と委任者の印鑑証明書 |
| 7.公正証書 公正証書とは法務大臣が任命する公証人が作成する公文書で、裁判の確定判決と同じような強い証拠力があります。 「強制執行ができる」旨を一文入れることで、相手方が金銭の支払いをしない時は、不動産や給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、金銭などを取り立てることができます。 夫婦で話し合って決めた事柄を、オフィス石垣行政書士事務所が法的に精査して離婚協議書を起案・作成します。お二人に確認して頂いた後、必要書類を揃え、当方が事前に公証役場へ行き、公証人と公正証書を作成する準備、打ち合わせをしておきます。 公証役場で公正証書を作成する日はご夫婦で行くことになります。オフィス石垣行政書士事務所も同行します。慰謝料債務などの連帯保証人が居る場合は、当方が連帯保証人の代理人になることもできます。 公証役場の公正証書作成手数料は一律ではなく、養育費、財産分与、慰謝料の金額により決まります。 (例)養育費月4万円 財産分与額と慰謝料で200万円→手数料は1万8000円 (例)養育費月5万円 財産分与額1千万円(含不動産)→手数料は3万4000円 その他、別に謄本代などの費用が若干必要となります |
■離婚協議書作成(離婚協議内容のご相談から離婚協議書作成まで)は、52,500円から承ります。
■公正証書にする場合は、別に「公正証書作成報酬31,500円」ならびに、別途に公証人の報酬が必要です。
業務の受任にあたっては、着手金として報酬の半額と必要実費を事前にお預りし、離婚協議書の作成完了後に報酬の残金を頂いて必要実費の領収証を添えてご報告し、差額を精算させていただきます。 |
石垣島は狭い地域社会ですが、依頼者の個人的な秘密、ご家庭の事情、夫婦間だけの秘密などについては、何をお聞きしても、一切、他には漏らしませんので、安心してご相談ください。 オフィス石垣行政書士事務所では、ご相談を受けて業務を受任するか否かにはかかわらず、お聞きしたことについては、一切、他には漏らしません。 |
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