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自動車登録(名義変更)・車庫証明

■オフィス石垣行政書士事務所では、「車庫証明」・「自動車登録」の代理業務を行っています。

■西表島など離島にお住まいの方、那覇や内地などの石垣市外にお住まいの方で石垣島で車庫証明を取りたい方、普通車、軽四の自動車登録(名義変更)をされたい方、わざわざ石垣島にお越しになる必要はありません。このHPから用紙をダウンロードして必要な内容を記入しお手紙でお申し込みください。
オプション
■県外の自動車ディーラーの方で、石垣市での車庫証明や名義変更登録を依頼したい方は、フェリーに車輌を載せて石垣島へ廻送していただければ、当事務所で車を引き取り、仮ナンバーを取得して陸運事務所に陸送し、自動車登録手続きを完了後、フェリーに載せて返車(別途 車輌引取料/車輌乗船手数料が必要です)するか、当事務所で石垣市内のユーザーに車両引き渡しを代行します。
ナンバープレートに封印の必要のない軽四の新規登録では、ナンバーを取得してご希望のところへ送るか、石垣島の指定人のところへお届けします。
県外や離島の自動車業者の方もご利用ください。

車庫証明手続き 税込15,750円
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 車庫証明に必要なもの(必ずこのHPからダウンロードしたものをお使いください)

八重山警察署は、とても保守的な日本一の田舎警察署なので、他府県の自動車ディラーから車庫証明申請があることなど、まったく考えてもいないようで、自動車保管場所使用承諾書などの下記2〜4の各書類は、八重山警察署で使用している様式以外のものでは受け付けてくれませんので、必ず、このHPからダウンロードした書式を使用してください。
それ以外の書式(他の警察署で交付を受けた記載内容の少し違うもの、警視庁のHPからダウンロードしたものなど)は八重山警察署では使えません。
非常に馬鹿げていますが、他の書式のものを提出すると「これに書き直してくれ」ということになり、ご依頼者の印鑑をもらい直す必要があるため二度手間になり、証明書の取得が遅れますので、ご注意ください。

八重山警察署では、毎週月曜日までに申請受理したものを、その週の金曜日に許可する慣例です。

 1.自動車保管場所申請書(例)
   
「自動車保管場所申請書」は、4部複写式のものが正本です お持ちでない方は、ご連絡頂ければ当方事務所から郵送します

 2.自動車保管場所使用承諾書または車庫自認書
 3.保管場所の所在図
      所在図の記載例
 4.車庫関係の委任状 ※オフィス石垣行政書士事務所への委任状
   以上、4書類をご用意ください

  自動車保管場所の要件
    1.自動車の使用の本拠地の位置(住所等)から2キロメートル以内
    2.道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるもの
    3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するもの
          自己の土地、建物を車庫として使用する場合:自認書
          他人の土地、建物を車庫として使用する場合:保管場所使用承諾書
          住宅公社等の土地、建物を車庫として使用する場合:公法人が発行する確認証明書

普通車 自動車登録 名義変更(譲渡) 封印立会いまで 税込21,000円

陸運事務所の管轄が代わる場合(那覇→石垣 大阪→石垣など)の自動車の譲渡による自動車登録は、陸運事務所で新しいナンバープレートを現車に取り付けて、その封印を陸事職員が確認しますから、車を持ち込まずに新ナンバープレートだけの交付を受けることはできません
(軽自動車の場合は封印制度がないので、ナンバーだけの交付も受けられます)

このため、ナンバーの変更のない場合(同じ陸運事務所管内での売買)は別として、そうでないときは、新ナンバーの交付を受けるために車両本体を陸運事務所に持ち込む必要があり、石垣島島内の方の名義変更には、当事務所が車両をお預かりして手続きします
オプション  
車輌引取陸送料 税込10,000円(仮ナンバー申請手数料・実費を含みます)
遠隔地(石垣島外)からのご依頼の場合は、車をフェリーに載せていただいて、石垣港到着時間・船便名をお報せの上、車両引取り人を
 当事務所にご指定いただければ、当事務所が車を石垣港で引き取って、仮ナンバーを申請し陸事まで陸送して持ち込み、名義変更手続き
 を代行します
 名義変更手続きの終了した車を石垣島内のお客様への引き渡しも代行します

島外搬出/車輌乗船手数料15,000円(フェリー代実費は別に必要です)
 登録完了後の車を石垣島外の離島(西表島・黒島・竹富島/波照間島/与那国島など)へフェリーで搬出する場合の車輌回送乗船手続き
 も代行します ユーザー(荷受人)が現地で車両を引き取ったことを確認するまで対応いたします

琉球海運(株)八重山支店 HP
 
遠隔地ご依頼の場合の当方報酬(例)見積例を見る
1.【中古新規登録の必要書類/主に中古車ディラ−から中古車を買った場合です】<普通車>

A.依頼者にご用意いただくもの
@ 譲渡証明書(旧所有者名・住所を記入して旧所有者の実印を押印)
  ・旧所有者の実印を押してください
A 新所有者の印鑑証明書
  ・発行後3ケ月以内のものです 自動車予備検査証・登録識別情報等通知書があれば、旧所有者(売主)の印鑑証明書は不要です
  ※旧所有者に氏名、住所等の変更がある場合は、変更の事実を証する書面が必要です
変更の事実を証する書面
 
住所の変更があった場合
  個人・・・住民票(発行後3ケ月以内のもの)2回以上転居している場合は、住民票の除票
       または戸籍の附票も必要な場合が あります。
  法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ケ月以内のもの)
 氏名または名称に変更があった場合
  個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ケ月以内のもの)
  法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ケ月以内のもの)
B 新所有者の委任状
  ・印鑑は実印を押してください 新所有者の委任状が必要、旧所有者(中古車ディラー)の委任状は不要です
C 自動車検査証(車検有効期間のあるもの)または自動車予備検査証・登録識別情報等通知書(中古車のみ)
登録識別情報等通知書
※平成20年11月4日より登録識別情報が施行されました。制度改正以前は、リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者の異なる自動車については、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併などが行われ、所有者が変更登録又は移転登録をする際、使用者は同時に自動車検査証を提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要がありました。
このため自動車の所有者だけに変更があるのに、多数の使用者に手続きの必要が生じていましたが、制度改正により自動車の所有者が希望した場合に『登録識別情報』が通知されることになり、新規登録、変更登録、移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることができるようになりました。
所有者は、通知された『登録識別情報』を次の変更登録(所有者の氏名又は名称もしくは住所の変更のみ)、移転登録の際、国に提供することが必要になります。これにより、国は所有者本人からの申請であることを確認することができるようになります。
登記識別情報等通知書のある場合は、旧所有者(中古車ディーラー)の印鑑証明書は不要です。
  ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合は一時抹消登録証明書(一時抹消登録
    中の車両の場合)
D 自動車損害賠償責任保険証明書
E 新使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ケ月以内のもの)
  ・いわゆる「車庫証明」 発行後1ケ月以内のもの
F 新使用者の住所を証する書面
  ・使用者と所有者が異なる場合には使用者の住民票と新使用者の委任状も必要
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B.当事務所で作成するもの
@ 移転登録申請書・自動車検査証記入申請書
  (OCRシート第1号、専用2号様式)
  ・当方が記入・作成しますので不要です
A 手数料納付書
  ・当行政書士事務所が記入・作成しますので不要です
B 自動車税・自動車取得税申告書
  ・当方が記入・作成しますので不要です


2.【中古自動車の譲渡(移転登録)の必要書類/主に個人間の中古車売買の場合です】<普通車>

A.依頼者にご用意いただくもの

必要な書類
@ 自動車検査証(車検有効期間のあるもの)
A 印鑑証明書

  ・新所有者と旧所有者の両方の印鑑証明書が必要です。発行後3ケ月以内のものです
B 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
  ・旧所有者の実印を押してください
C 委任状
  ・印鑑は実印を押してください。新所有者と旧所有者のものの両方が必要です

旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります
新所有者・新使用者が同一の場合
新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
新所有者の印鑑(印鑑証明書の印鑑(実印))
新所有者の委任状
新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、1ケ月以内のもの)

新所有者・新使用者が異なる場合
新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
新所有者の印鑑(印鑑証明書の印鑑(実印))
新所有者の委任状
新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ケ月以内のもの)
新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、1ケ月以内のもの)

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B.当事務所で作成するもの
@ 移転登録申請書・自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)
  ・当方が記入・作成しますので不要です
A 手数料納付書
  ・当方が記入・作成しますので不要です


3.【新車登録
実費として自動車取得税(車両価格×0.9×税率:エコカー減税適用の場合は1.5%)・重量税20,000円〜・検査手数料1,100円・用紙代35円
     ・ナンバー交付手数料1,880円+自賠責費用
が別途に必要です。

   例 】 車両重量 1,120s ⇒ 税額表の車両重量 1〜1.5トン ・・・・・・・・ 税額 30,000円(2年車検の場合)
   例 】 車両重量 1,500sジャスト ⇒ 税額表の車両重量 1〜1.5トン ・・・ 税額 30,000円(2年車検の場合)
   例 】 車両重量 1,000sジャスト ⇒ 税額表の車両重量 1トン以下・・・・ 税額 20,000円(2年車検の場合)

   重量税早見表 重量税早見表を見る

※自動車重量税は印紙で納付しますが、「自動車重量税印紙」という特殊な印紙が必要です 一般の印紙ではありません
      見本を見る


自動車取得税

※自動車取得税は、自動車の取得に対して課税される税金で、都道府県県及び市町村の道路整備の費用として使われ、新車・中古車に関係なく自動車購入時のみに課税され、納税義務者は自動車を取得した人です

1.新車の税率
普通自動車 5%
┣電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車 2.30%
┗ハイブリッド自動車 2.80%
軽自動車 3%
┣電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車 0.30%
┗ハイブリッド自動車 0.80%

2.中古車の税率
※普通自動車の中古車の場合は時間経過とともに税率が変化し、新車価値を1.00として残価表を元に算出します

1年経過   0.681
1.5年経過 0.561
2年経過   0.464
2.5年経過 0.382
3年経過   0.316
3.5年経過 0.261
4年経過   0.215
4.5年経過 0.177
5年経過   0.146
5.5年経過 0.121
6年経過   0.1

※新車価格200万円で3年落ちの中古車(普通乗用車)を購入の場合の取得税は、残価63.2万なので、取得税率5%=3.16万円になります


軽自動車登録(125cc以上250cc未満のオートバイを含む) 名義変更(譲渡) 税込10,500円
軽自動車には封印制度はありません

1.新車登録
実費として自動車取得税(車両価格×0.9×税率:エコカー減税適用の場合は1.5%)・重量税3,800円・検査手数料1,100円
・用紙代35円・ナンバー交付手数料1,880円+自賠責費用
が別途に必要です。

2.名義変更
  @実費として検査手数料1,100円・用紙代35円/計1,135円が別途に必要です
   (県内名義変更でナンバー変更なき場合)
  A実費としてナンバー交付手数料1,880円・検査手数料1,100円・用紙代475円/計3,455円が別途に必要です
   (県外名義変更でナンバー変更のある場合)
  ■県外名義変更でナンバー変更のある場合の報酬・実費の総計額は13,955円で、県内変更の総計額は11,635円です


名義変更に必要な書類(使用者又は所有者が変更になる場合 名義変更(譲渡))

ご依頼者に準備していただくもの
1.自動車検査証(車検証)の現物
2.
使用者の住所を証する書面(個人の場合/住民票抄本又は印鑑証明書 法人の場合/商業登記簿謄本若しくは登記事項証明書又は印鑑証明書
3.自動車損害賠償責任保険証明書の現物
4.
車両番号標(ナンバープレート)の現物 ※同じ管轄であればナンバーを変更する必要はありません
5.軽自動車税申告書・自動車取得税申告書(自動車取得税申告書は必要ない場合があります)
6.(軽自動車)申請登録依頼書


必要書類の明細のご案内
申請に必要な書類等 備 考
1. 自動車検査証記入申請書
軽第1号様式又は軽専用第1号様式(軽専用第1号様式は、使用者、所有者、住所変更専用です)

軽第1号様式 PDF
PDF【89KB】

軽専用第1号様式 PDF
PDF【82KB】
新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要

新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要
2. 自動車検査証(車検証) コピーではなく、現物が必要です 
3. 使用者の住所を証する書面 個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等で発行されてから3ケ月以内のもの

法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ケ月以内のもの
4. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

自動車損害賠償責任保険証明書 PDF
PDF【400KB】
使用者が変わった場合に必要
5. 車両番号標(ナンバープレート) 同じ管轄であれば変更する必要はありません
6. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書 自動車取得税申告書は必要ない場合があります

書類の必要な方は、下記よりダウンロードしてください
▼軽自動車登録関係 書類 
軽自動車検査協会HPHPを閲覧
                 

原動機付自転車(125cc未満)登録(標識の取得) 名義変更(譲渡)・廃車 税込5,250円

1.旧所有者(売手)の必要な書類
 ・軽自動車登録証(名義変更)または車両のメーカー名・車体番号・排気量が記載されている「販売証明書」
 ・認印
 ・軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書
 ・委任状(軽自動車)
2.新所有者(買手)の必要な書類
 
軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書
 ・委任状(軽自動車)
 ・新使用者の個人においては住民票、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ケ月以内のもの(コピー可)

3.廃車の場合
  軽自動車廃車申請書兼標識返納書
  委任状(軽自動車)

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続(市役所)に必要なもの
種別 手続きに必要なもの
新規登録
  • 所有者(納税義務者)の印鑑
  • 販売証明書又は、廃車証明書、譲渡証明書等
  • 自賠責保険証明書
  1. 車名(メーカー名及び通称名)
  2. 車台番号
  3. 排気量(cc)または定格出力(KW)
名義変更 軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書
●新所有者・旧所有者の印鑑
●自賠責保険証明書
廃車 軽自動車廃車申請書兼標識返納書
●ナンバープレート
●所有者の印鑑
標識破損
標識紛失
(再交付のとき)
軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書
●届出する人の印鑑
●破損した場合は破損したナンバープレート
●ナンバープレート代200円
車両の盗難
標識の紛失
(廃車の申告)
●所有者の印鑑
※盗難の場合 警察署で「事件受理票」
 紛失の場合 警察で「紛失物受理票」
●ナンバープレート代200円(上記受理票があれば無料です。)

特殊車両通行許可申請 税込21,000円  ※包括申請の場合は車両2台目以降 1台につき5,250円追加です

道路はある一定の規格に基づいて作られていますから、規格より大きかったり重かったりする大型車両・特殊車両を走らせると道が
狭くて走れなかったり、道路を壊したりしてしまいます
そこで、あらかじめ荷物の種類、通行経路、通行日時、車両の構造などを審査して許可をもらえばその許可の範囲でその大型車両や
特殊車両を走らせることができます
当事務所では特殊車両通行許可申請の代行業務を行っています

特殊車両通行許可申請        


仮ナンバーの取得 税込5,250円 ※別に実費750円が必要です

1.仮ナンバーは、車検切れの車を移動させる場合や廃車(抹消登録)済みの車のナンバーを取り直す場合などに取る必要がでてきます
  もちろんナンバーが「盗難・破損」などやむを得ない場合にナンバーを再取得するために車を移動させるためにも仮ナンバーを取得
  する必要があります
2.仮ナンバーを取得は各市区町村の役所もしくは、陸運局(運輸局・支局)にて、仮ナンバーを申請して取得します
3.仮ナンバーの申請に必要なもの



業務の受任方法
業務の受任にあたっては、着手金として報酬の半額と必要実費を事前にお預りし、登録の完了後に報酬の残金を頂いて必要実費の領収証を添えてご報告し、差額を精算させていただきます。
県外からのご依頼については、事前に報酬全額ならびに必要実費をお振込いただいて業務に着手いたします
遠隔地ご依頼の場合の当方報酬(例)見積例を見る


ご遠慮なくご相談ください 相談料は無料です


オフィス石垣行政書士事務所
TEL(0980)82−3317
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