| ■オフィス石垣行政書士事務所では、「車庫証明」・「自動車登録」の代理業務を行っています。 ■西表島など離島にお住まいの方、那覇や内地などの石垣市外にお住まいの方で石垣島で車庫証明を取りたい方、普通車、軽四の自動車登録(名義変更)をされたい方、わざわざ石垣島にお越しになる必要はありません。このHPから用紙をダウンロードして必要な内容を記入しお手紙でお申し込みください。 ■県外の自動車ディーラーの方で、石垣市での車庫証明や名義変更登録を依頼したい方は、フェリーに車輌を載せて石垣島へ廻送していただければ、当事務所で車を引き取り、仮ナンバーを取得して陸運事務所に陸送し、自動車登録手続きを完了後、フェリーに載せて返車(別途 車輌引取料/車輌乗船手数料が必要です)するか、当事務所で石垣市内のユーザーに車両引き渡しを代行します。 ナンバープレートに封印の必要のない軽四の新規登録では、ナンバーを取得してご希望のところへ送るか、石垣島の指定人のところへお届けします。 |
| 車庫証明手続き 税込15,750円 |
それ以外の書式(他の警察署で交付を受けた記載内容の少し違うもの、警視庁のHPからダウンロードしたものなど)は八重山警察署では使えません。 非常に馬鹿げていますが、他の書式のものを提出すると「これに書き直してくれ」ということになり、ご依頼者の印鑑をもらい直す必要があるため二度手間になり、証明書の取得が遅れますので、ご注意ください。 |
| 普通車 自動車登録 名義変更(譲渡) 封印立会いまで 税込21,000円 陸運事務所の管轄が代わる場合(那覇→石垣 大阪→石垣など)の自動車の譲渡による自動車登録は、陸運事務所で新しいナンバープレートを現車に取り付けて、その封印を陸事職員が確認しますから、車を持ち込まずに新ナンバープレートだけの交付を受けることはできません (軽自動車の場合は封印制度がないので、ナンバーだけの交付も受けられます) このため、ナンバーの変更のない場合(同じ陸運事務所管内での売買)は別として、そうでないときは、新ナンバーの交付を受けるために車両本体を陸運事務所に持ち込む必要があり、石垣島島内の方の名義変更には、当事務所が車両をお預かりして手続きします ![]() |
| 変更の事実を証する書面 住所の変更があった場合 個人・・・住民票(発行後3ケ月以内のもの)2回以上転居している場合は、住民票の除票 または戸籍の附票も必要な場合が あります。 法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ケ月以内のもの) 氏名または名称に変更があった場合 個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ケ月以内のもの) 法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ケ月以内のもの) |
| 登録識別情報等通知書 ※平成20年11月4日より登録識別情報が施行されました。制度改正以前は、リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者の異なる自動車については、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併などが行われ、所有者が変更登録又は移転登録をする際、使用者は同時に自動車検査証を提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要がありました。 このため自動車の所有者だけに変更があるのに、多数の使用者に手続きの必要が生じていましたが、制度改正により自動車の所有者が希望した場合に『登録識別情報』が通知されることになり、新規登録、変更登録、移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることができるようになりました。 所有者は、通知された『登録識別情報』を次の変更登録(所有者の氏名又は名称もしくは住所の変更のみ)、移転登録の際、国に提供することが必要になります。これにより、国は所有者本人からの申請であることを確認することができるようになります。 ※登記識別情報等通知書のある場合は、旧所有者(中古車ディーラー)の印鑑証明書は不要です。 |
| 自動車取得税 ※自動車取得税は、自動車の取得に対して課税される税金で、都道府県県及び市町村の道路整備の費用として使われ、新車・中古車に関係なく自動車購入時のみに課税され、納税義務者は自動車を取得した人です 1.新車の税率 普通自動車 5% ┣電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車 2.30% ┗ハイブリッド自動車 2.80% 軽自動車 3% ┣電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車 0.30% ┗ハイブリッド自動車 0.80% 2.中古車の税率 ※普通自動車の中古車の場合は時間経過とともに税率が変化し、新車価値を1.00として残価表を元に算出します 1年経過 0.681 1.5年経過 0.561 2年経過 0.464 2.5年経過 0.382 3年経過 0.316 3.5年経過 0.261 4年経過 0.215 4.5年経過 0.177 5年経過 0.146 5.5年経過 0.121 6年経過 0.1 ※新車価格200万円で3年落ちの中古車(普通乗用車)を購入の場合の取得税は、残価63.2万なので、取得税率5%=3.16万円になります |
| 軽自動車登録(125cc以上250cc未満のオートバイを含む) 名義変更(譲渡) 税込10,500円 ※軽自動車には封印制度はありません |
| 1.新車登録 実費として自動車取得税(車両価格×0.9×税率:エコカー減税適用の場合は1.5%)・重量税3,800円・検査手数料1,100円 ・用紙代35円・ナンバー交付手数料1,880円+自賠責費用が別途に必要です。 2.名義変更 @実費として検査手数料1,100円・用紙代35円/計1,135円が別途に必要です (県内名義変更でナンバー変更なき場合) A実費としてナンバー交付手数料1,880円・検査手数料1,100円・用紙代475円/計3,455円が別途に必要です (県外名義変更でナンバー変更のある場合) ■県外名義変更でナンバー変更のある場合の報酬・実費の総計額は13,955円で、県内変更の総計額は11,635円です |
| 申請に必要な書類等 | 備 考 | ||
| 1.
自動車検査証記入申請書 軽第1号様式又は軽専用第1号様式(軽専用第1号様式は、使用者、所有者、住所変更専用です)
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新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要 新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要 |
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| 2. 自動車検査証(車検証) | |||
| 3. 使用者の住所を証する書面 | 個人の場合 住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等で発行されてから3ケ月以内のもの 法人の場合 商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ケ月以内のもの |
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4. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
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使用者が変わった場合に必要 | ||
| 5. 車両番号標(ナンバープレート) | |||
| 6. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書 |
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▼軽自動車登録関係 書類
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| (軽自動車)申請登録依頼書 |
| 軽自動車検査協会HP |
| 原動機付自転車(125cc未満)登録(標識の取得) 名義変更(譲渡)・廃車 税込5,250円 |
| 種別 | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 新規登録 |
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| 名義変更 | ●軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書 ●新所有者・旧所有者の印鑑 ●自賠責保険証明書 |
| 廃車 | ●軽自動車廃車申請書兼標識返納書 ●ナンバープレート ●所有者の印鑑 |
| 標識破損 標識紛失 (再交付のとき) |
●軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書 ●届出する人の印鑑 ●破損した場合は破損したナンバープレート ●ナンバープレート代200円 |
| 車両の盗難 標識の紛失 (廃車の申告) |
●所有者の印鑑 ※盗難の場合 警察署で「事件受理票」 紛失の場合 警察で「紛失物受理票」 ●ナンバープレート代200円(上記受理票があれば無料です。) |
| 特殊車両通行許可申請 税込21,000円 ※包括申請の場合は車両2台目以降 1台につき5,250円追加です |
道路はある一定の規格に基づいて作られていますから、規格より大きかったり重かったりする大型車両・特殊車両を走らせると道が
狭くて走れなかったり、道路を壊したりしてしまいます
そこで、あらかじめ荷物の種類、通行経路、通行日時、車両の構造などを審査して許可をもらえばその許可の範囲でその大型車両や
特殊車両を走らせることができます
当事務所では特殊車両通行許可申請の代行業務を行っています
特殊車両通行許可申請
| 仮ナンバーの取得 税込5,250円 ※別に実費750円が必要です |
業務の受任にあたっては、着手金として報酬の半額と必要実費を事前にお預りし、登録の完了後に報酬の残金を頂いて必要実費の領収証を添えてご報告し、差額を精算させていただきます。 県外からのご依頼については、事前に報酬全額ならびに必要実費をお振込いただいて業務に着手いたします 遠隔地ご依頼の場合の当方報酬(例) |