取扱業務一覧


行政法務 許認可申請等関係
■株式会社・合名会社・合資会社・合同会社 設立
  株式会社設立の詳細ページへ行きます



■農業生産法人・農業組合法人・農業関連有限責任事業組合(LLP)設立

<農業関連業務>
農業生産法人設立、農業法人(農業関連株式会社)設立、農業関連有限責任事業組合(LLP)設立、農業やアグリビジネス起業に必要となる法手続きに関する相談とコンサルティング、沖縄振興開発金融公庫やJAなどへの農業融資申請、経済産業省、中小企業庁関係の補助金申請、農地法許可申請、市民農園等の開設手続き、一般企業の農業参入手続コンサルティングなど
農業法人設立関係   
農業法人設立の詳細ページへ行きます



■社会福祉法人・地縁団体・NPO法人設立

建設業許可(新規・更新・業種追加・変更・許可換え・事業年度終了届出等)

■(建設業)事業年度終了報告・経営事項審査・経営状況分析・入札資格審査申請

■建設工事・物品・管理委託・資材納品等入札参加資格登録審査
 ※インターネット申請(電子申請)を含む

電気工事業登録申請・測量業者登録申請(新規・更新・変更)

■解体工事業登録

産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)

産業(一般)廃棄物処理業許可申請(新規・更新・変更)

■建築士事務所登録(新規・更新・変更)

■宅地建物取引業者免許申請(新規・更新・変更)

■有償譲渡許可申請(レンタカー・リース)

■旅行業者登録申請

■酒類販売業免許申請(新規・更新・変更)

■通信販売酒類小売業免許申請(新規・更新・変更)

■古物商許可(新規・更新・変更)

■貸金業登録申請

■薬局開設許可

■理・美容所開設届出

■屋外広告業届出

■食品営業許可・飲食店営業許可(新規・更新・変更)
飲食店営業 法許可業種 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと
喫茶店営業 法許可業種 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと
菓子製造業 法許可業種
あん類製造業 法許可業種
アイスクリーム類製造業 法許可業種 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと
乳製品製造業 法許可業種 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業のこと
食肉製品製造業 法許可業種 ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造する営業のこと
魚肉ねり製品製造業 法許可業種 魚肉ねり製品を製造する営業のこと
(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む)
清涼飲料水製造業 法許可業種
乳酸菌飲料製造業 法許可業種
氷雪製造業 法許可業種
食用油脂製造業 法許可業種
マーガリン又は
ショートニング製造業
法許可業種
みそ製造業 法許可業種
醤油製造業 法許可業種
ソース類製造業 法許可業種 ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業のこと
酒類製造業 法許可業種
豆腐製造業 法許可業種
納豆製造業 法許可業種
めん類製造業 法許可業種 めん類を製造する営業のこと
そうざい製造業 法許可業種 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業を除く
かん詰又は
びん詰食品製造業
法許可業種 かん詰又はびん詰食品を製造する営業のこと
ただし、他の法許可業種(添加物製造業を除く)の営業に該当するものを除く
添加物製造業 法許可業種 食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業のこと
つけ物製造業 条例許可業種 塩漬け及びぬか漬け以外の漬物を製造する営業のこと
※塩漬け及びぬか漬けの製造は報告対象営業となります
製菓材料等製造業 条例許可業種 生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペースト、その他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類を製造する営業のこと
粉末食品製造業 条例許可業種 粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもと、その他の粉末食品を製造する営業のこと
そう菜半製品等製造業 条例許可業種 ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品、こんにゃく、ちくわぶその他のそう菜材料及びしそ巻、たいみそその他のそう菜類似食品を製造する営業のこと
調味料等製造業 条例許可業種 チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料を製造する営業のこと
魚介類加工業 条例許可業種
液卵製造業 条例許可業種 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう)を製造する営業のこと
乳処理業 法許可業種 牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと
特別牛乳さく取処理業 法許可業種 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業のこと
集乳業 法許可業種 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと
食肉処理業 法許可業種 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業のこと
食品の冷凍業又は冷蔵業 法許可業種
食品の放射線照射業 法許可業種
乳類販売業 法許可業種 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業のこと
※陳列ケースによる店頭販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます
食肉販売業 法許可業種 ※包装食肉の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます
魚介類販売業 法許可業種 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業のこと
※魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業に該当する営業を除きます
※包装魚介類の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます
魚介類せり売営業 法許可業種 鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業のこと
氷雪販売業 法許可業種
食料品等販売業 条例許可業種 弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の調理加工を要しないで直接摂食できる食品を販売する営業のこと
※包装食品の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます



■深夜酒類提供飲食店営業開始届(新規・変更)
 深夜(午前0時から日出時までの時間)に酒類を客に提供する場合(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供するものを除く)
 は、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となります
 客を接待する風俗営業とは別です 例:深夜レストラン等



風俗営業許可(新規・更新・変更)

 風俗営業とは、営業者、従業者等との会話やサービス等の慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者
 側の積極的な行為として相手を特定して下記の@談笑・お酌等A踊り等B歌唱等C遊戯等Dその他の興趣を添える会話やサービスを
 行うことを言います

1号〜6号を接待飲食等営業、7号・8号を遊技場営業といいます。

区分 定義
1号営業 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 キャバレー等
2号営業 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) 料亭、料理店、クラブ等
3号営業 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 ディスコ、ナイトクラブ等
4号営業 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) ダンスホール等
5号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの 低照度飲食店
6号営業 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの 区画席飲食店
7号営業 マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 マージャン屋、パチンコ屋等
8号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 ゲームセンター、アミューズメント等

1号〜6号の違いは、主に客に対するサービスの内容の違いです。ダンス・接待・飲食、これら3つの有無がポイントとなります。

 
ダンス
接待
飲食
1号営業
2号営業
×
3号営業
×
4号営業
×
×
5号営業
×
×
6号営業
×
×

■旅館業許可(新規・更新・変更)

旅館業を営むにあたっての規制、要件
場所的要件

学校や児童福祉施設の周囲100m区域内にあり、旅館の設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されない場合があります。

客室数及び客室面積

ホテル営業を営む場合は10室以上、旅館営業を営む場合は5室以上、下宿営業を営む場合は3室以上の客室数を確保する必要があります。
■ホテル営業を営む場合は9u以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は4.5u以上必要。
■旅館営業を営む場合は7u以上の床面積が必要で、客室総数の半分以上は和室にする必要があり、和室の寝具は和式の物を使用し、寝具を収納する押入が各部屋に必要。
■簡易宿所を営む場合は、客室の延床面積が33u以上で、各部屋が4.8u以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は3u以上必要。
■下宿営業を営む場合は7u以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上確保し、寝具及び宿泊者の携行物品等を十分に収納できる押入等が必要。

※客室面積の測り方
※朱色部分が客室



いずれの営業でも1客室に最低1ヶ所は窓が必要、窓の無い客室は認められません。
ホテル営業、旅館営業、下宿営業の場合には客室面積の8分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。
簡易宿所営業の場合には客室面積の10分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。

独立性

旅館営業、簡易宿舎営業、下宿営業に関しては他の営業との動線を遮断できる独立性が求められ、ホテル営業に関してはパブリック的要素が強い為、一定範囲内で混在環境が認められる場合があります。

玄関帳場又はフロント

玄関帳場又はフロントを設ける必要があります。受付台は1.8m以上有り、事務を執るのに適した広さのスペースが必要。
玄関帳場又はフロントは玄関から容易に見える必要があり、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる必要があります。
旅館業法では宿泊者名簿の記載が義務付けられています。

ロビー・食堂

ロビー又は食堂を設ける場合は一定の面積基準をクリアする必要があります。
ホテル営業の場合はロビー及び食堂の設置義務があります。

便所・洗面・廊下

便所及び洗面は収容定員に応じて一定数確保する必要があります。
ホテル営業の場合は水洗式で便座式の便所を設ける必要があります。
廊下幅員は最低1.2m必要。

その他

旅館、簡易宿舎、民宿などを営むには他にも様々な要件を満たす必要があります。
詳しくは当事務所へお問合せください。

■自動車解体業許可申請(新規・更新・変更)

■フロン類回収業登録(新規・更新・変更)

■一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)

■一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)

■レンタカー(自家用自動車有償貸渡)営業許可(新規・更新・変更)

■貸物軽自動車運送事業経営届出

■自動車運転代行業認定申請(新規・更新・変更)

特殊車両通行許可申請

■海域レジャー事業届出(新規・更新・変更)

■不定期航路事業開始届出(新規・更新・変更)

■介護タクシー許可(新規・更新・変更)

■警備業認定申請


車庫証明・自動車登録  
車庫証明・自動車登録の詳細ページへ行きます
■車庫証明書

■自動車(普通車・軽四・自動二輪等)新規登録・名義変更

■特殊車両通行許可申請

■道路占用許可申請


■建築・開発関係業務

建築確認申請  建築確認申請の詳細ページへ行きます
建築確認申請(木造建物・100u以下/「建築士法」第3条の3・高さ13m又は軒高9m以下のものに限る)
 ※「建築士法」第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)参照
  建築確認申請の代理行為を業として行うには、建築士事務所登録をしている建築士事務所の建築士又は行政書士の資格が必要です

■開発許可申請
開発許可が不要な開発行為  下記以外は許可が必要です。
市街化区域
市街化調整区域
非線引都市計画区域
準都市計画区域
その他の地域
1
1000u未満
農村漁業施設
従業者の居宅
3000u未満
3000u未満
1ha未満
2
公益上必要な公共施設
3
都市計画事業
※「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことを言い、(1)切土をする行為で切土の高さが2mを超えるもの、盛土をする行為で盛土の高さが1mを超えるもの、(3)切盛土をする行為で切盛土の高さが2mを超えるもの、(4)切土又は盛土をする行為で切土又は盛土をする面積が500uを超える行為のことを言います。


農地法各種申請
 農地法各種申請の詳細ページへ行きます
■農地転用許可・届出
 1.農地法第3条〜第5条申請
 2.農振除外申請
 3.農用地変更(除外)申出
 4.農業委員会の各種証明書の申請
   1.現況証明:農地転用許可後、転用目的に従って適切に利用されているかを確認後に発行されるもの
   2.耕作証明:農協加入時や農業機械燃料減免申請時等の添付資料として農家の経営面積(耕作面積)について証明するもの
   3.非農地証明:登記簿謄本上の地目が農地である土地について、現況が農地か否かの判断をするもの
   4.買受適格証明:競売公告のあった農地の競売に参加するための証明書を発行するもの
   5.贈与税、相続税納税猶予適格証明:農地の贈与や相続を受ける場合に一定の要件を満たせば、贈与・相続税の納税猶予制度
     などを利用するとき
 5.農地法違反にかかる弁明書、違反転用等への対応に関する各種書類等の作成


 

民事法務 権利・義務に関する書類関係
■裁判所へ提出する書類の作成に関する相談業務
 1.自己破産申立書類
 2.不動産競売申立書類
 3.各種仮差押・仮処分申立書類
 4.各種差押申立書類
 5.訴状及び準備書面・陳述書等(主張にかかる書面)
 6.少額訴訟申立書類
 7.支払督促申立書類
 8.即決和解申立書類
 9.調停申立書類
 10.家庭裁判所へ提出する各種申立書類等
※オフィス石垣行政書士事務所は、「権利義務に関する書類」として、これらの裁判所へ提出する書類の作成に関するご相談にのりますが、
依頼人を代理して法廷に立ったり、事務所が直接書類を作成して、その提出を代理したりはしません
オフィス石垣行政書士事務所は、依頼人の口述に従って機械的に書類作成に当たるのではなく、依頼人の真意を聴取し、これに法律的判断を加味して、依頼人の目的が十分叶えられるような法律的書類の作成を援助することを旨としています
しかし、書類作成の域を越えて依頼人の法律的紛争に立ち入って相手方と交渉して解決をはかろうとしたり、書類作成に関係のない法律事務を取り扱うことはいたしません

オフィス石垣行政書士事務所でご相談にのれる裁判所へ提出する権利義務に関する主な書類は下記のとおりです
1. 簡易裁判所へ提出する書類
 支払督促申立書
 支払督促申立書訂正申立書
 仮執行宣言申立書
 支払督促申立て取下書
※但し、債権が明確で相手方が全面的に争ってこないと予測される程度の案件)に関する書類
2. 家庭裁判所へ提出する書類
 後見開始の審判の申立書
 保佐開始の審判の申立書
 補助開始の審判の申立書
 任意後見監督人選任の申立書
 不在者財産管理人選任の申立書
 失踪宣告の申立書
 子の氏の変更の申立書
 養子縁組の申立書
 特別養子縁組の申立書
 死後離縁の申立書
 特別代理人選任の申立書
 未成年後見人選任の申立書
 相続放棄の申述書
 相続の限定承認の申述書
 相続財産管理人選任の申立書
 特別縁故者に対する相続財産分与
 遺言書の検認の申立書
 遺言執行者選任の申立書
 氏の変更の申立書
 名の変更の申立書
 戸籍訂正の申立書
 保護者選任の申立
 性別の取扱いの変更申立書
※但し、審判事件を除く書類作成手続きの範囲内で終了するような案件の書類の作成に関するご相談
3. 地方裁判所へ提出する書類
個人の自己破産、不動産競売、各種差押、各種仮差押等の書類

■行政書士は「争訟性のある法律事務(紛争当事者間において鑑定、仲裁、代理、和解等の紛争解決活動を行うこと)」を業として扱うことはできません
また、依頼者に対する反対尋問や弁論準備手続き、和解手続き等、原則として非公開で審理が行われるものについては、代理権のない行政書士では対応できませんので、それらの案件については、最初から顧問弁護士をご紹介します

■各種催告書・請求書、権利義務に関する書類

金銭消費貸借契約書の作成
 お金の貸し借りはしっかりした手続きでやりましょう

■不動産売買契約書・経営委託契約書・FC契約書・割賦販売契約書等、各種契約書の作成

■不動産調査業務(不動産売買の前提としての物件調査)

不動産競売代行業務

■賃貸住宅等における退去に伴う原状回復に関する各種書面(内容証明含む)

■貸金返還請求書(内容証明含む)

■敷金返還請求書(内容証明含む)

■損害賠償(慰謝料含む)請求書(内容証明含む)

■消費者契約に関する解除(クーリング・オフ)通知書(内容証明含む)


離婚協議書 離婚協議書の詳細ページへ行きます
■離婚協議書作成(離婚給付契約書/離婚協議内容のご相談から離婚協議書作成)
 ※必要に応じて公正証書離婚協議書も作成します


相続関係業務  
相続関係詳細ページへ行きます

■遺言書(案)・遺産分割協議書

■公正証書遺言立会

■相続人調査・相続関係説明図

任意後見公正証書起案作成・任意後見人業務
 ※任意後見は「相続」ではありませんが、ここに記載しました

■金銭消費貸借契約等公正証書作成嘱託代理

■示談書・金銭消費貸借契約書・不動産売買契約書・不動産賃貸借契約書・負担付贈与契約書・債務弁済契約書・債務引受契約書・債権放棄証書・根抵当権設定契約証書・経営委託契約書などの起案・作成

■見取図・案内図・位置図・平面図・立面図・縮尺図等の作成

■行政機関・議会宛陳情書・請願書・要望書などの起案・作成


上記中、各種法律文書作成代理、及びそれに関する相談


刑事法務 告訴・告発に関する書類関係
■告訴状・告発状(警察関係のみ)
刑事事件に関して弁護士以外に相談できる専門家として行政書士があります
行政書士は、裁判手続などについて関わることができませんが、警察への告訴・告発状の作成、相談や、裁判所外での被疑者(加害者)に対する告訴通告内容証明、犯罪被害請求書作成(内容証明)、警察署への上申書の作成、罪を軽減する効果もある犯罪被害者と被疑者家族との間の民事示談書の作成などの分野でお役に立てます
強要罪(刑法223条)、脅迫罪(同法222条)、恐喝罪(同法249条)など(未遂罪を含む)についても、訴訟外での作成代理人として行政書士名を冠した上記告訴通告内容証明郵便通知書や犯罪被害請求、同内容証明などが極めて効果的な場合もありますので、お気軽にご相談ください

通達
行政書士は、警察署に提出する告訴状・告発状と検察審査会に提出する審査申立書面の作成が(業として)できる(昭和53年2月3日自治省行政課決定)


■公正取引委員会に対する申告書(不公正な商取引に関するもの等)


入管業務
オフィス石垣行政書士事務所は、「入国管理局申請取次行政書士」です 安心してお任せください
入管法施行規則の規定により、特定の弁護士や行政書士が行う申請ついて、原則として本人(外国人)の出頭を免除する制度があり、所定の講習を受講して、入国管理局にこの制度の利用を届け出た行政書士を「申請取次行政書士」と呼びます
八重山では、申請取次行政書士はオフィス石垣行政書士事務所だけです
★福岡入国管理局那覇支局届出番号 (那)行10第6号(平成25年11月末日まで有効)

オフィス石垣行政書士事務所に書類申請を依頼することにより
申請人本人の入国管理局への出頭が免除され、ことに、本人が日本語が満足に喋れないときなどには、難解な書類を作成したり、本人の真意を充分に入国管理事務所の職員に伝えることは至難で、通るべき申請が通らなかったりもしますので、代理人を立てることには大きなメリットがあります

一般的には、わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています
これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認するため、また、申請内容に関連して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするため、更に、申請の結果を申請人本人に確実に伝えるためなど、外国人の入国在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要であるとの考えに基づくものですが、申請取次行政書士に依頼すると、原則として申請人の出頭が免除され、手続きが非常に楽です
また、入国管理申請手続きは非常に難解で、揃えるべき書類も複雑で量も多く、初めての人が申請するには大変な労力と時間が必要ですから、
プロに任せたほうが、ずっとお得です

入国申請手続きは、ぜひ、申請取次行政書士の当事務所にご依頼ください


入国管理局申請取次行政書士は、こんなとき頼りになります
 ■外国人妻や夫が日本人配偶者を亡くした場合
 ■日本人配偶者と離婚した場合
 ■日本での在留期限が切れてしまった場合
 ■永住権が欲しい、日本の国籍が欲しい場合
 ■外国人が会社を作りたい場合
 ■日本に駐在員を置きたい、視察や研修で外国人を日本に招きたい場合

   青字の各タイトルをクリックすると、詳細解説ページへ行きます




■会社合併・会社組織変更関係書類の作成作成

■役員変更・増資・その他会社の変更関係書類の作成

■企業間取引契約書、M&A関係の書類、契約書などの起案・作成

■財務諸表作成・記帳代行

ご注意
記帳代行業務(伝票等の整理、試算表の作成、総勘定元帳の作成、給与計算、給与明細書の作成、売掛/買掛元帳作成、決算集計等)は業として承りますが、税理士ではありませんので、税務申告書類の作成は、業としてはいっさい行いません
(税務申告書類:所得税・消費税の確定申告書、法人税・消費税・地方税の確定申告書、所得税又は法人税・地方税の中間申告書、法人税・消費税・地方税の予定申告書等)
 税理士法上、「税務書類を作成する」というのは、口述どおりに筆記する代書とは違い、自己判断に基づき書類を作成することです

■給与計算・年末調整その他、コンピュータを利用した各種計算集計業務ならびに総務業務

■OA導入に関する指導・システム構築

上記中、各種書類作成代理及びそれに関する相談


開業支援
事業を起こす、新たに起業・開業するためには相当の労力と経験や専門知識が必要です。

当事務所では、新規に事業を起こそうとする人や業務の拡大による新規業界への参入などの場合に必要な各種営業許可・法人設立などのサポート業務をいたします。
また、事業運営上必要な契約書・内容証明書等の法的・事実証明文書の作成などの中小企業支援業務を行います。
当社は、創業・開業支援、労務管理支援、事業再生支援、リスク・マネジメントに関するアドバイスなど、経営に関する諸問題を経験と専門知識の面から支援します。
創業・新規事業の開業にあたり必要とされる資金調達、取引ルールの確立や基本的なセールスツールの作成、人事・雇用の問題、経理処理の問題などに対し顧客企業のニーズに合わせた解決方法をアドバイスし、必要な時は顧客と行動を共にして成功への道筋をつけることを支援します。

通常の経営については、将来への影響も視野に入れた戦略的な経営指導をします。
企業によって全く違った個別の解決方法を共に導き出すという姿勢でコンサルティングします
本や知識のみに頼らず、徹底した現場主義による実効的な解決方法を提案します
●新規開業に伴って必要な各種の営業許可・開業届などの作成と代理提出


各種助成金・補助金申請業務

●各種助成金・補助金の申請
  ・雇用・能力開発機構による人材確保や雇用管理の改善等を支援するための各種の助成事業に関する申請業務
  ・雇用・能力開発機構助成金支給や、その他雇用に関する国の助成金や各種補助金に関する申請業務
  ・雇用調整助成金に関する申請業務
  ・沖縄県国際交流・人材育成財団国際協力団体助成事業に関する申請業務
  ・中小企業等活路開拓事業助成金に関する申請業務
  ・雇用保険・各種助成金に関する申請業務
  ・農林水産省の助成事業に関する申請業務
  ・中小企業技術革新研究プログラム・中小企業への研究助成金に関する申請業務
  ・近代化助成制度に基く助成金に関する申請業務
  ・太陽光発電助成策や再生可能エネルギーに関する各種助成に関する申請業務
  新しい公共支援事業の実施に関するガイドライン(案)に関する申請業務
  ・
地域再生中小企業創業助成金に関する申請業務
    (支給対象となる事業主)
     @雇用保険適用事業主であること
     A中小企業者の要件を満たす事業主であること
     B法人又は個人が沖縄県内において、(1)39情報サービス業 (2)58飲食料品小売業 (3)76飲食店 (4)09食料品製造業(5)78洗濯・理容・美容・浴場業(6)85社会保険・社会福祉・介護事業を主たる事業として新たに創業を行うこと
     C創業日から起算して6ヶ月以内に事業計画の認定申請を行い、その認定を受けること
     D創業後1年以内に労働者を1人以上雇い入れ、当該労働者を6ヶ月以上継続して雇用していること
    (助成内容
     ア 創業支援金
       創業経費(法人等の設立等に要した経費、職業能力開発経費、設備・運営経費)の合計額の3分の1を支給する。(ただし、1人以上5人未満の雇い入れの場合は上限額300万円、5人以上
       の雇い入れの場合は上限額500万円)
     イ 雇入れ奨励金
       上記の(支給対象となる事業主)Dに係る雇入れについて、1人当たり30万円を支給する
       ※100人分までが限度
  ・その他の助成金や補助金に関する申請業務

助成金や補助金は有効に活用しましょう。オフィス石垣行政書士事務所では、各種の助成金や補助金申請にかかる書類作成ならびに、
  申請代理業務を行っており、八重山地区では、このような業務を業として取り組める者は他にほとんどおりません。
  ご不明の点は、個別に何なりとご相談ください。

ご注意
■補助金を受けたものは、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならないとされており、(補助金適正化法第11条)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(同法第30条)とも規定されていて、補助金・助成金については非常に厳格に運営されています。

■自分の都合のいいように、安易に裏付けのない、いい加減な数字を並べて申請書類を作成することは、厳に慎みましょう。そのような行為は「公金詐欺」となりかねないからです。国民の税金を基とする補助金の需給は適正に受けるべきです。
那覇や大阪・東京などの都会には、でっちあげの数字や領収証、決算書などを作って補助金を受給させ、その数十%を「コンサルタント料」名目で報酬として受け取る自称「補助金コンサルタント」が大勢いますが、これらの行為は詐欺行為で、明るみに出ると依頼した側も厳しい罰を受けることになります。
オフィス石垣行政書士事務所は、「補助金が貰えたら高額の報酬を受け取る」という成功報酬制度による業務は行っておりません。報酬は個別に打ち合わせて申請時に頂きます。

当事務所所属の行政書士は、経営企画コンサルタント、事業プランナーとしての30年を超える長い実務経験がありますので、安心してお任せください。行政との折衝を伴うこうした業務は、当事務所のもっとも得意とする業務分野のひとつです。



●店舗・事業の新規開業のための企画とコンサルタント


銀行融資コンサルタント業務
融資を受けるための書類、事業計画書などの作成ならびに金融コンサルタント
オフィス石垣行政書士事務所は、沖縄振興開発金融公庫などへの融資申込や、国・県などの各種助成金、補助金等の申請手続も支援
  します。
  もちろん公庫だけでなく琉球銀行・沖縄銀行・JA・石垣市制度融資などへの借入申込の支援、申込書類の作成もいたします。


借り入れに関連して必要な実状に応じた資金繰表も、プロの目で適切に作成します。
 
資金繰表の作成例

資金借入のための事業計画書や資金繰表の作成は、オフィス石垣行政書士事務所のもっとも得意とする業務分野のひとつです。スタッフのひとりは金融機関の貸付畑での深い職務経験があり、中小企業診断士資格なども有しています。

はじめて資金を借りる人にとっては、金融機関から融資を受けるのは至難の業です。
銀行から求められる「資金繰表」や「事業計画書」の書き方ひとつで借りられたり借りられなかったりします。また、担保や連帯保証人にしても、この担保や連帯保証人で希望する金額が借りられるだけの物的・人的担保力があるのかないのかさえ、素人には容易に判断できませんので、銀行との折衝上、トンチンカンなこととなって銀行に不審を抱かせたりすることも少なくはありません。自分で考えている担保不動産の価値と、銀行が評価する担保不動産の価値に差があるからです。

また、一番肝心なことは、「借りればいい」ということではなく、当然のことながら、借りたお金は必ず返済しなければなりませんから、余裕をもって安全に返済できる金額と借り方をしないといけないということです。

オフィス石垣行政書士事務所は、単に融資関連書類を作るだけでなく、借りやすく返しやすい資金借り入れの方法をクライアントの身になって適切にアドバイスいたします。

■金融ブローカーではありませんので、
融資の斡旋は行いません。また、書類作成コンサルタント料以外の「融資成功報酬」などは一切頂いておりません

 <参考>主な沖縄振興開発金融公庫の中小企業向け制度融資


   沖縄振興開発金融公庫/中小企業資金

   沖縄振興開発金融公庫/生業資金

   沖縄振興開発金融公庫/生活衛生資金



●商品販売促進のための企画

●広告宣伝(チラシ・パンフレット)・看板等の企画制作

●展示会などの企画・運営、ツールの制作

●各種イベントの企画・運営

●インターネット広告・ホームページの企画制作

●各種立地調査・マーケティング調査

●関連総務事務の代行とコンサルタント

行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行います。
許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談ください。
行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。
  • 許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、経営承継後に備えた定款の作成、経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
  • 許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
  • 知的資産経営の導入支援、知的資産経営報告書の作成支援・相談
  • ソーシャルビジネスのサポート
  • 各種創業支援サボート

また、事業を新規に開業すると、単に会社を登記すればいいのではなく、税金関係では税務署、社会保険・労働保険関係は社会保険事務所、人を雇った場合は労働基準監督署、公共職業安定所などへの開業届、 県・市役所への開業届など、届け出ておかないといけないものがあります。
初めて会社を作るときには、こんな煩雑な手続きの何かが漏れて、後から不利益を被ることが以外に多いのです。
「青色申告届」を税務署に出し忘れ初年度の損金を翌期に繰り越せなかったという失敗も非常に多いのが実情です。オフィス石垣行政書士事務所は、こんなことについても、適切にアドバイスいたします。



会社設立後に必要な主な手続き
 

提出先

提出書類

提出期限

主な添付書類

国税

税務署

法人設立届出書 会社設立日から2ヵ月以内 定款の写し
設立の登記簿謄本
株主名簿
設立時の貸借対照表
本社所在地の略図
設立趣意書
現物出資者名簿など
法人青色申告承認申請書  @最初の事業年度終了日
A設立の日から3ヶ月経過した日
のいずれか早い日の前日まで
 
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告の提出期限まで  
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告の提出期限まで  
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設から1ヵ月以内  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末日まで(翌月分から適用)  
地方税

都道府県
県税事務所

事業開始等申告書 各都道府県が定める日
定款の写し
設立の登記簿謄本

市区町村
役場

法人設立等申告書
社会保険

社会保険
事務所

新規適用届 速やかに 設立の登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
諸官庁に届け出た書類など   
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届 被保険者の資格を取得した日から5日以内
被扶養者(異動)届
労働保険関係

労働基準
監督署

適用事業報告 従業員雇用の場合は遅滞なく 登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
諸官庁に届け出た書類など     
就業規則届 常時、10人以上の従業員を使用する場合、速やかに
労働保険関係成立届 従業員を雇用した翌日から10日以内
概算保険料申告書 保険関係設立日から50日以内

公共職業
安定所

雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇用した翌日から10日以内 登記簿謄本など 
被保険者資格取得届 従業員を雇用した翌月10日まで  
労働保険成立届