「オフィス石垣」の得意業務分野は、何ですか?
ほとんどの行政書士事務所は「建設関係」とか「自動車登録関係」とかの限られた業務しか取り扱っていないことが多いものです。
「オフィス石垣行政書士事務所」のスタッフは、行政書士キャリア30年以上のベテラン行政書士(入国管理局申請取次行政書士)と若手行政書士、行政書士会には未登録ながら行政書士資格を持つ補助者、市会議員歴16年のキャリアのある元ベテラン行政マンの補助者などの専門家集団で、私たちの得意分野をあえて言えば、@経営、A金融、B会計、Cコンピュータ、D不動産(行政書士は2名とも宅地建物取引主任資格者です)、E行政/許認可全般、F地縁・人縁を生かした役所などとの交渉事です。

また、当事務所のスタッフは行政書士のみならず、中小企業診断士・宅地建物取引主任者・1級情報処理技術者・法務博士号などの専門資格を持った企業行政実務と法律のプロですから、皆様の多様なニーズに幅広く的確にお応えすることができますので、特に「得意分野は何か?」とお考えにならず、なんでもご相談ください。たいがいのことには対処いたします。



相談したいことがありますが、誰にも知られたくなくて・・・・・・・
行政書士法第12条(行政書士の守秘義務)には、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」という項目があります。

平成20年7月1日からは、「行政書士又は行政書士の使用人等の守秘義務違反に対する罰金の多額を100万円とする」との罰則強化も行われました。

■私たちは、依頼者の了承なくしては、一切、依頼者からお聞きした事項について事務所外の第三者に漏らすことはありません。それは、たとえ相手が警察・裁判所・税務署であっても同様です。ご安心ください。


「相談料」は高いのですか?
オフィス石垣行政書士事務所では、現実には相談料をいただいたことはほとんどありません。
ご相談を受けた結果、作成することになる書類の作成手数料や、ご相談を受けた結果、あなたを代理して交渉したり書類を提出したりするときに、しっかり報酬をいただきます。

■また、報酬額は「標準報酬一覧表」に準拠していますが、仕事に着手する前に必ずご提案、お見積もりいたしますので、報酬が高すぎると思われたら依頼しなければよいだけのことです。正式に依頼がなかったからといって、私たちはけっして、それまでのご相談内容を他に漏らすことはしません。


沖縄振興開発金融公庫で資金を借りたいと思っています。
「事業計画書と資金繰表を出すように」言われましたが、作成できる社員が居ません。なんとかなりますか?
オフィス石垣行政書士事務所は、沖縄振興開発金融公庫などへの融資申込や、国・県などの各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。もちろん公庫だけでなく琉球銀行・沖縄銀行・JAなどへの借入申込書類も作成します。

事業計画書や資金繰表の作成は、オフィス石垣行政書士事務所のもっとも得意とする業務分野のひとつです。スタッフのひとりは10年近い金融機関の貸付畑での職務経験があります。

また、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネスなど、経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行っています。
特に、許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から私たちにご相談ください。


農業振興地域の除外申請をしたいのですが、許可にならないことも多いと聞いているので不安です。
許可になったら報酬をお払いするということで、引き受けてくれますか?
「農業振興地域除外申請」とか、「保安林解除申請」などは、もともと農業や林を守るための法律によって農業振興地域や保安林が指定されていて、その解除は至難の業なのです。
当事務所は、ご相談を受けた段階で個別に申請事案の許可可能性を判断して、
「許可になる可能性が極端に低い」ものは、最初から申請をお受けしないことにしております。

■そんな難しい案件ではなくて、通常なら当然、許可になるものが、役所の怠慢や知識不足によって許可にならないというケースがあれば、断固として臨みますのでご安心ください。
とは言え、相手のあることですから、許認可申請が通ることも通らないこともありますので、当事務所は申請書を提出した段階で報酬全額をいただくことにしており、「許可になれば報酬を支払う」という、いわゆる
成功報酬方式の業務は行っておりません。


西表島に住んでいて、今度、西表島で「深夜飲食店」を開業したいと考えています。
許可申請をお願いしたいのですが、石垣島以外の離島でも大丈夫ですか?
西表や波照間、与那国などの離島にお住まいの方も心配はいりません。「深夜酒類提供飲食店営業開始届」と「飲食業許可」が必要だと思われ、申請するのは石垣市の八重山福祉保健所と八重山警察署です。

お電話やメールのやりとりなどで必要な書類をお報せしますので、郵便で送っていただければ結構です。連絡を取り合って手続きを進めましょう。住民票や身分証明書など、石垣島にある竹富町役場で取得すべき書類もありますが、わざわざ石垣島にお越しにならなくても当事務所で必要書類を揃えることもできます。(別途に手数料が必要です)

■役所の立会いや調査などがあるときには、こちらから離島へお伺いしますが、出張費・日当、場合によっては宿泊費などの実費は別途に必要となります。


交通事故のことで相手とトラブルになりました。示談書を作って欲しいのですが、先方は「裁判をする」と言っています。わたしのほうが加害者です。
やはり弁護士さんにお願いしたほうがいいでしょうか?
事故やトラブルの程度にもよりますが、なんとか話し合いで示談できそうな内容なら、オフィス石垣行政書士事務所でお受けできますので、まずはご相談ください。

どうしても民事裁判で決着をつけなければならないことになれば弁護士さんの出番です。
私たちは、けっして能力以上の無理や知ったかぶりはしません。私たちの手に負えない事案なら、弁護士をご紹介いたします。
相手が宮古や沖縄、内地の方でも大丈夫、提携している行政書士や、ご紹介できる弁護士は沖縄にも内地にも居ります。

■刑事事件に関する被害者との「示談書や裁判に必要な「上申書」、「陳述書」なども作成いたします。